2017年に「主要農作物種子法を廃止する法律」が成立しました。なぜ廃止するのかというと、国内で作った品種が海外に勝手に流出されるのを防ぐため、とのことだと思ってましたが、よくよく調べるとまったく違う話でした。
まず上の話は、種子法と種苗法を混同しています。種子法と種苗法は言葉が似ていますね。でも全くの別物です。そこでまずは種子法とは何か、種苗法とは何かを調べました。
種子法は「主要農作物であるコメや大豆、麦など種子の安定的生産及び普及を促進するため」に制定された日本の法律です。制定されたのは1952年(昭和27年)です。元は主要農作物種子法と名付けられました。それが2017年(平成29年)に廃止されました。
主要農作物種子法はどんな法律だったのかというと、こちらに全文があります。さほど長くないので興味のある人は読んでみてください。
一方で種苗法は農作物の品種を登録して、その品種を作った人の権利を守るための法律です。1947年(昭和22年)に作られ、当初は農産種苗法と名付けられました。それが1998年(平成10年)に全面的に改正され、名称も改められました。農産種苗法の全文はこちら。改訂された種苗法はこちら。
この二つ(種子法と種苗法)はよく混同されてしまうようです。なにしろGoogleで「種子法」と検索すると「種苗法」の話が検索されたりします。一文字の違いですから、つい混同してしまいがちですね。気をつけましょう。(自戒です)
今回は種子法について考えていきます。種子法がなくなると何に困るのか。それを知るためにまず簡単に種子法とは何かを知りましょう。
「主要農作物であるコメや大豆、麦などの安定的生産及び普及を促進するため」に作られた法律ですから、そのために種子を作る人たちに圃場(農地)の審査やその他の措置をおこなうよと決めたものです。
この法律では「主要農作物」を、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆と決めています。
それらの種子を作るのですから、きちんと発芽する種子でなければ商品になりませんし、発芽率の低い種を売られると農民は困ることになるわけです。そういうことが起こらないように種子を売るときには、その圃場は審査するし、その証明書も発行するよというもの。国がすべてその審査をすると大変なので、都道府県が国の基準を守って審査して、指定種子生産圃場として指定しますというもの。そこから種子を買えば、農民は安心できるようにするためです。そういうための法律でした。
それが廃止されたのです。
その理由を農林水産省はこのようなpdfで説明しています。
pdfの内容を簡単にまとめるとこんな感じです。
1.今はもう種子の品質は安定しているので、一つひとつ調べる必要はないんじゃない?
2.多様なニーズに応えるために品種改良・開発をもっと進めるためにはいちいち細かいこと調べるのはやめた方がいいんじゃない? そのほうが民間企業の参入も楽になるし。
ということです。
でも、とかつて民主党政権のとき農水大臣だった山田正彦氏を中心に「種子法廃止違憲確認訴訟」を起こしました。原告は約1500名でした。
一審は2019年5月、東京地方裁判所に提訴。内容は以下のとおり。
1.種子法の廃止は「食料への権利」を侵害するので、憲法違反であり無効である。
2.種子法が廃止された結果、都道府県が、種子生産に関わらなくなり、かつ、新たな品種開発を続けられなくなることが懸念される。種・農作物の品質が低下したり、あるいは種・農作物の価格が高騰することが懸念される。
また、種子法廃止により、多国籍大企業がわが国の種子生産市場を独占・寡占し、これらの企業による「海外産の遺伝子組み換え農作物」が増える恐れがある。
3.種子法を廃止することは「食料への権利」を侵害することにほかならない、よって、同廃止法は憲法(25条など)違反であって無効、と主張。
3年以上にわたる審議の末、2022年10月7日に結審。
2023年3月24日、東京地方裁判所民事第2部は、原告らの訴えの一部却下・一部棄却判決を下した。内容の一部は以下の通り。
1.採種農家である原告については、種子法廃止法の施行以降、種子法に基づき自らの土地が「ほ場指定」される地位を喪失しているから、現実かつ具体的な危険または不安が認められるというべきとし、その地位の「確認の利益」を認めた。
また、採種農家の土地の「ほ場指定」について、仮に種子法廃止後に県の種子条例で規定されたとしても、法律が廃止された以上、法廃止前と同程度の財政基盤が保証されておらず、原告に確認の利益があることは変わりない、とした。
2.原告の訴える「食料への権利」について、憲法25条で保障される余地がある、とした。
また、判決では、種子法廃止法案の審議時間がわずか約10時間であること、議員の質問に対する返答・資料提出がない中で法案が採決された点も指摘された。
内容の詳細はこちらにあります。
そこで二審のために山田氏は意見陳述書を作りました。こちらにあります。
東京高裁でおこなわれた二審結審前の報道各社に向けてのレクチャーの様子がここに映像としてあります。
内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。
二審では新たな内容として三井化学のミツヒカリの話を入れる。
民間企業が開発した優れた品種として政府が推薦していたが、2023年に不正が発覚した。不正の内容は、
1.生産地が異なる種子を混合していて、そのことを表示していなかった。
2.異品種を混合していた。
3.発芽率90%を謳っていたが、実際にはそれより低かった。
このような不正が5〜6年続いていた。民間企業が作った種子が必ずしも優れてはいないのではないか。三井化学はミツヒカリの種子販売から撤退することにした。さらに最近では米不足となっている。政府がいう食糧不足が解消されたということに疑問を感じる。
だから種子法解消は一審での理由に加えて考えれば違憲ではないか?
別の裁判では三井化学を刑事告発した。今までずっとマスメディアはこれらの告発を取り上げてくれなかったが、東京新聞が取り上げてくれた。憲法学者の村上氏はこれは国と三井化学の共謀で行われた詐欺事件ではないかと言った。
元々民間の種子に頼ろうとしたのは、TPPによる提案だった。TPPを通すために種子法を廃止した。しかし、ミツヒカリに見られるように民間の種に頼れないなら種子法を廃止するよってたつ理由がなくなってしまった。
このことに対して国はろくな釈明もしていないとのこと。
どのような判決が出るのか期待して待っていましょう。